戸籍から離婚の記載を消すには?
離婚すると、戸籍の身分事項の欄には、必ず離婚に関する事項が記載されることになります。戸籍に離婚歴が残るのが嫌だという人もいることでしょう。
そこで、「転籍」や「分籍」することによって、離婚に関する事項について新たな戸籍には記載されないようにすることはできます。
ただし、戸籍から離婚の事実が消されるというわけではありません。戸籍を取ったとき、記載をしていないので見た目ではわからないということです。
転籍によって離婚歴を消す方法
「転籍」とは、戸籍の所在場所である「本籍」を移転することです。
日本国内であれば、戸籍筆頭者の意思で自由に本籍を移転することができます。
届出人 |
戸籍の筆頭者、およびその配偶者 |
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必要書類 |
・転籍届書(戸籍筆頭者と配偶者の署名・捺印が必要) ・届出人の印鑑 ・届出人の戸籍謄本1通(転籍届書を提出する市区町村に本籍がない場合) |
届出場所 |
次のいずれか ・届出人の住所地の市区町村役場 ・届出人の本籍地の市区町村役場 ・届出人の新しい本籍地(転籍地)の市区町村役場 |
また、転籍には次の2つがあります。
- 管内転籍・・・本籍の移転先が同一の市区町村の場合
- 管外転籍・・・本籍の移転先が他の市区町村の場合
管内転籍の場合、戸籍記載事項欄の本籍欄を更正し、戸籍の編てつ替えをするだけで、その他の戸籍に記載されている事項に変わりはありません。
一方、管外転籍の場合、従来の戸籍に記載されていた身分事項のいくつかについては、移記されずに新戸籍から消えてしまいます。
新戸籍に移記されない主な身分事項には、筆頭者以外の除籍者に関する事項、離婚などの効力を失った身分事項、父親の子に対する認知事項などがあります。
分籍によって離婚歴を消す方法
分籍とは、文字どおり戸籍を分けることです。戸籍筆頭者とその配偶者以外の成年に達した方であれば、今までの戸籍から分かれて新しい戸籍を作ることができます。
ただし、一度でも分籍すると、元の戸籍に戻ることはできません。
届出人 |
分籍を行う本人 |
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必要書類 |
・分籍届書(本人の署名・捺印が必要) ・届出人の印鑑 |
届出場所 |
・届出人の住所地の市区町村役場など |
※手続きの詳細については、最寄りの市区町村役場の戸籍係でお尋ねください。
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