面接交渉権の決め方
面接交渉権とは、離婚後に子供を引き取らなかった方の親が、別れて暮らす子供と面会したり、電話などの接触方法を妨げられない権利です。
面接交渉権は親権者とは異なり、離婚すると同時に決める必要はありません。しかし、できるだけ早い段階から決めておいた方がよいでしょう。
面接交渉権は、子供の福祉に反しない限りは認められています。具体的な方法や回数には、とくに定まった形式はないため、個々の家庭事情によって決めることができます。
面接交渉権の主な取り決め事項
いつ |
■特別期間・・・子供の夏休みなどの長期的な休暇の過ごし方 ■特定日・・・子供の誕生日、クリスマス、正月などの特別な日の過ごし方 |
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どこで |
■場所・・・場所を特定するのか、どこでもかまわないのか。子供が幼い場合は、引き渡しの方法も決める |
どのように |
■宿泊の有無・・・宿泊を認めるのか、日帰りに限定するのか ■間接的な交流・・・電話や手紙による交流の手段 |
どのくらい |
■頻度・・・月に○回、年に○回などの回数 ■時間・・・時間帯や1回の面接時間など |
※夫婦の話し合いで決めた場合には、トラブルを防止するためにも「離婚協議書」や「公正証書」などの書面にしておくことをお勧めします。
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