面接交渉権が決まらないときは?
面接交渉権に関するさまざまな問題があり、決めることができないときには、家庭裁判所に「面接交渉権」の調停・審判を申し立てることができます。
面接交渉権に関する問題
- 子供を引き取る方の親が面接交渉を認めない
- 内容面で折り合いがつかない
- 相手が取り決めた内容を守らない
- 取り決めた内容を変更・取消ししたい など
家庭裁判所では、離婚の原因、子供の年齢、親子関係などを考慮して、面接交渉権の具体的な内容を取り決めていきます。
ただし、面接交渉権は無条件・無制限に認められるというわけではありません。以下のような場合には、面接交渉権が制限されたり、面接交渉権自体が認められないこともあります。
子供のためにならなかったり、悪影響があると判断される場合
- 子供を虐待する
- 子供が「会いたくない」と主張している
- 経済力があるのに養育費を支払わない
- 親としての義務を果たさない など
なお、面接交渉権の調停・審判は、離婚成立の前後を問わずにいつでも申し立てることができます。
「面接交渉権の調停」の申立て手続き
申立人 | 父、または母 |
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申立てをする家庭裁判所 | 相手方の住所地の家庭裁判所 父母が合意して定める家庭裁判所 |
申立てに必要な書類 | 「申立書」1通 子の父母の「戸籍謄本」1通 子の「戸籍謄本」1通 |
申立てに必要な費用 | 対象となる子供1人ごとにつき収入印紙900円 予納郵便切手80円×10枚 |
申立ての方法 | 持参でも郵送でも可 |
問合せ先 | 家庭裁判所の「家事相談」コーナー |
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