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面接交渉権が決まらないときは?

面接交渉権に関するさまざまな問題があり、決めることができないときには、家庭裁判所に「面接交渉権」の調停・審判を申し立てることができます。

 

面接交渉権に関する問題
  • 子供を引き取る方の親が面接交渉を認めない
  • 内容面で折り合いがつかない
  • 相手が取り決めた内容を守らない
  • 取り決めた内容を変更・取消ししたい など

 

家庭裁判所では、離婚の原因、子供の年齢、親子関係などを考慮して、面接交渉権の具体的な内容を取り決めていきます。

 

ただし、面接交渉権は無条件・無制限に認められるというわけではありません。以下のような場合には、面接交渉権が制限されたり、面接交渉権自体が認められないこともあります。

 

子供のためにならなかったり、悪影響があると判断される場合
  • 子供を虐待する
  • 子供が「会いたくない」と主張している
  • 経済力があるのに養育費を支払わない
  • 親としての義務を果たさない など

 

なお、面接交渉権の調停・審判は、離婚成立の前後を問わずにいつでも申し立てることができます。

 

「面接交渉権の調停」の申立て手続き

 

申立人 父、または母
申立てをする家庭裁判所 相手方の住所地の家庭裁判所
父母が合意して定める家庭裁判所
申立てに必要な書類 「申立書」1通
子の父母の「戸籍謄本」1通
子の「戸籍謄本」1通
申立てに必要な費用 対象となる子供1人ごとにつき収入印紙900円
予納郵便切手80円×10枚
申立ての方法 持参でも郵送でも可
問合せ先 家庭裁判所の「家事相談」コーナー

 

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