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調停離婚・審判離婚の進め方記事一覧

夫婦で話し合っても離婚に合意できない場合や、財産分与・養育費・子供の親権で折り合いがつかない場合、そもそも話し合いに応じてくれない場合などでは、協議離婚は難しくなります。このようなときには、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てるという方法があります。これが「調停離婚」です。調停では、裁判所が間に入って、夫婦の問題解決へのサポートをしてくれます。話し合いは非公開の調停室で行われるので、プライバシーも守ら...

家庭裁判所に離婚調停の申立てをして受理されると、1〜2週間後に「○月○日○時に○○家庭裁判所に出頭してください」という調停期日を知らせる通知書が送られてきます。第1回目の調停期日は、家庭裁判所で指定されます。通常は、申立てをしてから、約1ヶ月〜1ヵ月半後に開かれます。2回目以降の調停期日は、夫婦の都合で調整されます。家庭裁判所へ出頭する調停では、必ず本人が指定された期日に家庭裁判所に出頭することが...

調停の終わり方には、下記で紹介しているようなケースがあります。それぞれのケースについてみていきましょう。調停の成立調停によって夫婦が合意し、離婚することが調停委員会に認められた場合は調停が成立します。そのときに作られるのが「調停調書」です。調停調書には、離婚が成立したことや、お金・子供の問題など、調停で取り決めた事項が記載されています。裁判の確定判決と同じ効力をもっているので、作成した後から記載さ...

調停離婚では、調停が成立して調停調書が作成された時点で離婚が成立しています。しかし、この状態では離婚の成立は戸籍に記載されません。戸籍に記載してもらうためには、調停成立後10日以内に、調停の申立て人が「離婚届」と「調停調書の謄本」を市区町村役場に提出しなければなりません。ただし、申立人が届出期間内に離婚届を提出しなかった場合には、相手方から提出することもできます。なお、離婚届の用紙は協議離婚の場合...

調停離婚が成立すると、財産分与や養育費について取り決めた合意内容が調停調書に記載されます。しかし、本当に相手が約束通りに支払ってくれるのか不安な場合もあるでしょう。離婚後に相手が支払い義務を守らないということも考えられます。そこで、調停で約束したことを相手に守らせるための制度として、家庭裁判所の「履行確保」というものがあります。履行確保には、寄託制度、履行勧告、履行命令などの種類があります。相手が...

調停離婚では、調停が何回か繰り返され、夫婦が離婚に合意した場合は離婚が成立しますが、夫婦の一方が離婚に合意しなければ離婚は成立しません。ただし、離婚したほうが夫婦双方の利益になると認められるときには、家庭裁判所の判断によって調停に代わる審判を下して、離婚を成立させることができます。これを「審判離婚」といいます。夫婦の一方の意に反しても、家庭裁判所の権限で強制的に離婚を成立させます。審判離婚が認めら...

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