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未成年の子供の親権者とは

夫婦の間に未成年の子供がいる場合、両親のどちらか一方が子供の親権者にならなければ離婚することができません。結婚期間中は両親がともに親権者になりますが、離婚後はどちらか一方を決めることになります。

 

ところで「親権者」とは、未成年の子供を育て、教育し、保護するほかに、子供の財産を管理する人のことを指します。親の権利と考える人もいますが、実際には親の責任や義務に近い意味になります。

 

離婚する場合は、ほとんどの方が協議離婚による方法を選ぶと思われますが、「離婚届」には親権者を記載する欄があり、ここを空白にしておくと受理はされません。したがって、離婚後に親権者を決めるということはできないようになっています。

 

協議離婚により親権者を定めた場合

 

協議離婚によって親権者を定めた場合、戸籍には「平成○○年○月○日親権者を父(または母)と定める旨父母届出」と記載されます。

 

親権者の変更については、家庭裁判所の許可が必要となります。これは協議離婚をした場合でも許可が必要になります。

 

親権者の変更の手続きは困難となるため、親権者を決める際には慎重にならなければなりません。

 

なお、離婚後に子供の親権者にならなかった方の親も、親子関係が失われるわけではありません。子供を扶養する義務は存在し、相続権もあります。

 

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