財産分与・慰謝料の請求期間
財産分与や慰謝料には、それぞれ請求できる期間というものが定められています。したがって、特別な事情がない限りは、離婚と同時に問題を解決したほうがよいでしょう。
離婚が成立してからでも請求することはできますが、財産の所在が分かりにくくなることがあり、請求額が少なくなる傾向があります。また、離婚後に相手に会って話し合いをすることは、時間や手間がかかり、精神的にも大きな負担となるためです。
財産分与 | 離婚が成立した日より2年は請求可能 |
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慰謝料 | 離婚が成立した日より3年は請求可能 |
離婚が成立した日とは
- 協議離婚の場合・・・「離婚届」が受理された日
- 調停離婚の場合・・・調停が成立した日
- 審判離婚の場合・・・審判が確定した日
- 裁判離婚の場合・・・判決が確定した日
※注意
離婚をする際に、「離婚協議書」や「調停調書」などに「金銭や財産の請求は一切しない」という内容で約束してしまった場合には、請求できる期間であっても請求することはできなくなるので要注意です。
ただし、その約束が相手の暴力や詐欺によってなされたものなら、それを立証することで改めて請求できるようになります。
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