離婚で慰謝料を請求できるケース
離婚における「慰謝料」とは、婚姻生活のなかで精神的な苦痛を受けた側がその原因をつくった側に対して請求できる損害賠償金のことを指します。
多くの場合は、夫の浮気や暴力によって妻が慰謝料を請求するケースが思い浮かびますが、原因をつくったのが妻であれば夫でも請求することができます。
ただし、相手に離婚の原因がない場合は、慰謝料を請求することができません。単なる「性格の不一致」や「信仰上の対立」などのケースでは、離婚の原因が夫婦ふたりにあったり、どちらかに離婚の責任が見当たらないため、慰謝料の請求は認められていません。
○慰謝料が認められるケース
- 相手の不倫
- 暴力をふるってくる
- 生活費を渡さない
- 一方的に離婚を宣言された など
×慰謝料が認められないケース
- 離婚の原因が夫婦共にある
- 相手に責任がない
- 性格の不一致
- 信仰上の対立 など
夫婦以外の第三者への慰謝料請求
また、夫婦間だけでなく、配偶者の不倫や親族など、離婚原因をつくった第三者への慰謝料請求が認められたケースもあります。
- 相手が既婚者であることを知りながら性的交渉をもつなどして、配偶者の人格権を侵害した場合など→不倫相手への請求
- 配偶者の親族の過度な交渉、親族が連れ子を虐待した場合など→親族への請求
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