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夫と妻の清算の割合

離婚の際には、財産分与についてもよく話し合って決めなければなりません。夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産(共有財産)は、お互いが納得できるかたちで分けられれば一番いいものです。

 

財産分与の割合は、「夫が何割」「妻が何割」といったように一定の基準があるわけではありません。それぞれの家庭の事情に合わせて異なります。

 

ただし、実際のところ、妻が専業主婦の場合や、共働き夫婦の場合などの妻の収入形態によって清算の割合を決めていることが多いようです。

 

以下に、妻が専業主婦の場合、共働き夫婦の場合、夫婦で家業に従事している場合の3つの収入形態による清算の割合を紹介します。

 

妻が専業主婦の場合

 

妻が専業主婦で働きに出ていなくても、財産への妻の貢献度は正当に評価されています。

 

裁判では、ほとんどの場合で30%〜50%の範囲内で妻の清算の割合が認められています。ただし、50%以上の分与も認められた事例があるので、一概に言えない部分もあるでしょう。

 

共働き夫婦の場合

 

夫、妻が共に働いている場合、半分ずつの50%が原則となっています。ただし、夫婦の間に極端に収入の差がある場合はこの限りではありません。

 

また、結婚生活に必要な費用のみを収入に応じて折半し、残りの収入を夫婦それぞれが自分の名義としている財産の場合、財産分与の対象には含めません。

 

夫婦で家業に従事している場合

 

この場合では、家業に従事していた内容をよく評価して清算の割合を決めていきます。実際の裁判では、妻の清算の割合を50%前後としているケースが多いようです。

 

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