スポンサード リンク


財産分与・慰謝料と税金

離婚する際のお金の問題には、税金の有無にも注意しなければなりません。慰謝料や財産分与などを行うときは、税金が発生してきます。

 

とはいっても、現金で分ける場合には原則として課税されることはありません。しかし、土地・建物などの不動産や株式で分ける場合には、支払う側・受け取る側にも税金がかかってきます。

 

支払う側の税金

 

不動産や株式などのように、評価価格が変動する財産を分ける場合は、支払う側に「譲渡所得税」がかかります。不動産などの購入時と分与時の時価との差額が譲渡所得の収入金額とみなされるため、これが課税対象となります。

 

ただし、支払う側が居住用の不動産を分与する場合は、譲渡所得の特別控除が受けられます。(3000万円を限度とする) また、所有期間が10年を超える居住用不動産を分与する場合、税率が低く見積もられます。

 

また、結婚期間が20年以上の夫婦の場合では、離婚前に居住用不動産を贈与し、受け取る側がその後も居住するときは、2060万円まで非課税となっています。

 

受け取る側の税金

 

財産を不動産で受け取った場合は、「不動産所得税」と「登録免許税」が課税されることになります。不動産の取得後には、毎年「固定資産税」も納付しなければなりません。

 

なお、受け取った財産が、社会通念上、多すぎると認められた場合には、その部分に対して「贈与税」も課せられることになっています。

 

税金についてのまとめ

 

現金 支払う側:非課税
受け取る側:非課税
不動産 支払う側:譲渡所得税
受け取る側:不動産所得税、登録免許税
株式 支払う側:譲渡所得税
受け取る側:非課税

 

スポンサードリンク
TOPへ