財産分与に含まれる要素
財産分与とは、結婚中に夫婦の協力で形成してきた共有財産を離婚時に清算して分配することをいいます。
財産分与には、以下のような4つの法的要素を含むとされています。
1.清算的財産分与(夫婦の共有財産の清算)
夫婦は婚姻生活をしている間、お互いが協力して財産を形成していきます。たとえ夫、または妻の名義になっている財産でも、協力して築いてきた財産であれば共有財産と考えられます。
離婚の際には、財産への貢献に応じて清算することができます。財産分与では、この共有財産の清算が中心となっています。
2.扶養的財産分与(弱者に対する扶養料)
扶養的財産分与とは、離婚後の生活に不安がありそうな場合に、もう一方が経済的にサポートをするというものです。清算的財産分与に加算される場合があります。
ただし、扶養的財産分与を受けるためには、生活に困窮する要因が必要となります。受け取る金額は、夫婦の収入・年齢・病気・婚姻期間・資産などを考慮して決定されます。
支払期限については、再婚や就職が決まるまでの一定期間であり、一般的には3年程度とされています。
3.慰謝料的財産分与(離婚による慰謝料)
離婚による精神的損害の賠償が慰謝料です。一般には、財産分与と慰謝料は別々に分けて考えていきますが、一緒に請求する場合もあります。
4.過去の婚姻費用の清算
結婚期間中の生活費・婚姻費用は、婚姻が継続している期間に限り認められています。同居・別居しているかは考慮されません。
一般には、「婚姻費用分担請求の調停」というかたちで清算が進められています。
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