スポンサード リンク


財産分与の対象となる財産

夫婦の財産には、家財道具、預貯金、不動産、自動車など、さまざまなものがあります。このうち、財産分与の対象となるのは、夫と妻が協力し合って築き上げた財産(夫婦共有財産)に限ります。

 

○ 財産分与の対象となる主な財産

 

  • 現金・預貯金
  • 有価証券・投資信託
  • 家財道具
  • 自家用車
  • 不動産(土地・建物)
  • 骨董品・美術品
  • 会員権(ゴルフの会員権など)

※購入に際して預貯金を出している場合は、夫婦の一方の名義でも財産分与の対象となります。

 

  • 生命保険金

※受取人が夫婦のどちらであっても、離婚前に満期がきている場合。

 

  • 営業用の財産

※夫婦が共同して事業を行っている場合。

 

  • 法人名義・第三者名義の財産

※両親と夫婦が共同で家業に従事している場合。(農業や漁業など)

 

  • 退職金・退職年金

※既に給付が確定している場合、または、離婚後2〜3年以内に支給されることが確定している場合。(離婚時に支給が確定していない場合は対象外となります。)

 

  • 債務(借金)

※夫婦が共同生活していくなかで発生した債務が対象であり、個人的な債務は対象外。

 

逆に、特有財産(夫、妻それぞれの固有の財産)の場合は、財産分与の対象とはなりません。具体的には、結婚前から各自が所有していた財産、一方が相続したり贈与を受けた財産などは清算の対象外となります。

 

× 財産分与の対象とならない財産

 

  • 夫婦の一方が単独で使用するもの
  • (服・スポーツ用品・アクセサリーなど)
  • 親から相続した財産、贈与を受けた財産
  • 結婚時に実家から与えられた財産
  • 結婚前から各自が所有していた財産

 

スポンサードリンク
TOPへ