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ローン付き不動産の財産分与

不動産の財産分与の仕方は、こちらの記事で解説した通りです。

 

しかし、ローンが付いた不動産を財産分与する場合は、少し複雑な問題が出てくるため、より慎重に分け方を考えていかなければなりません。

 

1.財産の評価価格の決定

 

まず、財産の評価価格ですが、ローン付き不動産の場合は、評価時期までに返済した金額の「元金充当分」とされています。

 

例えば、時価3000万円のマンションを全額ローンで購入したとします。それまでに返済した元金充当分が2000万円であったとすると、マンションの評価価格は2000万円となり、これが財産分与の対象となります。

 

2.財産分与額の決定

 

次に、夫と妻の清算の割合に応じて、財産分与額を決定していきます。清算の割合とは、財産にどれだけ寄与してきたかという割合です。

 

清算の割合が夫50%:妻50%というケースの場合、2000万円×50%=1000万円が、夫と妻のそれぞれの取り分ということになります。

 

3.分け方

 

財産分与額が決まったら、最後は分け方です。ひとつの例として、夫がローンの残りを負担して、マンションを所有するという方法をとった場合、妻に1000万円を支払うことになります。

 

また、ローンの名義人を変更しなければならない場合は、金融機関などの債権者の承諾を得て、抵当権の再設定についても手続きが必要となってきます。

 

上記以外の方法としては、マンションを売却処分して、その代金を分け合うというものも考えられます。ただし、このときも債権者との話し合いが不可欠となります。

 

離婚によってローン付き不動産を分ける際は、さまざまな問題が起こり複雑な手続きも必要となります。税金の問題も絡んでくるため、それぞれの状況に応じて専門家に対応してもらうことを勧めします。

 

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