調停離婚の進み方
家庭裁判所に離婚調停の申立てをして受理されると、1〜2週間後に「○月○日○時に○○家庭裁判所に出頭してください」という調停期日を知らせる通知書が送られてきます。
第1回目の調停期日は、家庭裁判所で指定されます。通常は、申立てをしてから、約1ヶ月〜1ヵ月半後に開かれます。2回目以降の調停期日は、夫婦の都合で調整されます。
家庭裁判所へ出頭する
調停では、必ず本人が指定された期日に家庭裁判所に出頭することが義務付けられています。
ただし、病気や仕事の都合など、どうしても指定された期日に出頭できないという場合には、調停期日を変更することも可能です。その場合は、期日通知書に記載されている担当者にできるだけ早く連絡をとって相談するようにします。
そして、「期日変更の申請書」を提出し、調停期日を変更してもらいます。
代理人の出頭について
本人が正当な理由がないまま出頭しない場合は、調停は不成立となります。ただし、問題が複雑で法的なサポートが必要な場合、その他どうしても本人が出頭できないようなケースでは、弁護士を代理人として立てることもできます。
このような場合でも、調停には本人と弁護士が一緒に出頭するのが原則となります。慰謝料や財産分与などの問題を話し合う際には弁護士の出頭だけでかまいませんが、調停成立などのときには必ず本人が出頭しなければなりません。
また、弁護士以外の代理人を立てるときには、裁判所の許可が必要になります。親兄弟などでは許可が出るケースも多いです。
調停の時間と調停室の様子
調停では、審判官1名と2名以上の調停委員で構成される「調停委員会」が夫婦双方の言い分を聞いて、公平な立場で問題の調停を行います。
調停委員には、基本的に40歳以上の民間から良識のある男女各1名が選ばれます。最高裁判所によって任命されています。
調停の当日は、調停委員に呼ばれるまで待合室で待機することになりますが、夫婦が顔を合わせることのないように部屋は別々になっています。
調停室では、夫と妻が入れ替わりで調停委員と話し合いをしていきます。調停の時間は1回30分〜1時間ですが、必要に応じて何度か繰り返されます。
調停室ではリラックスした雰囲気で話せるように気遣いがされています。非協力的な態度は示さずに、自分の気持ちを正直に伝えることが大切です。調停委員が提示するアドバイスも素直に聞きましょう。また、疑問点がある場合は、積極的に尋ねて解決するようにしてください。
調停が成立する最終段階では、夫婦が一緒に調停室に入って、お互いの意思を確認します。
なお、調停はおよそ1ヶ月に1回のペースで開かれていますが、調停成立までには半年〜1年程度の期間を要するケースが多いようです。
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