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審判離婚までの流れ

調停離婚では、調停が何回か繰り返され、夫婦が離婚に合意した場合は離婚が成立しますが、夫婦の一方が離婚に合意しなければ離婚は成立しません。

 

ただし、離婚したほうが夫婦双方の利益になると認められるときには、家庭裁判所の判断によって調停に代わる審判を下して、離婚を成立させることができます。これを「審判離婚」といいます。

 

夫婦の一方の意に反しても、家庭裁判所の権限で強制的に離婚を成立させます。

 

審判離婚が認められる主なケース

 

  • 離婚に合意しているが、一方が病気などの理由で調停成立時に出頭できないとき
  • 離婚に合意しない主な理由が感情的な反発であり、異議申立ての可能性が事実上ないとき
  • 離婚に合意しているが、財産分与の額などの要素で調停不成立となったとき
  • 子供の親権の問題など、早急に結論を出したほうがよいと判断されたとき
  • 離婚を合意したあとに、一方が行方をくらましたり、調停への出頭を拒否したとき

 

審判の異議申立てがなければ離婚成立

 

審判の結果に不服がある場合は、審判告知から2週間以内に異議を申し立てることで、その審判は効力を失います。

 

異議申立ては、夫婦のどちらか一方が「審判に対する異議申立書」に署名押印し、審判書の謄本を添えて、家庭裁判所に提出します。

 

なお、審判の結果には従う人がほとんどですので、実際には異議申立てを行うケースはほとんどありません。

 

審判離婚の成立とその後の手続き

 

期間内に異議申立てがなかった場合、審判離婚が成立します。この審判は確定判決と同じ効力をもつので、後から不服申立てすることは一切できなくなります。

 

また、調停離婚と同様に、市区町村役場に「離婚届」を提出しなければなりません。他に必要な書類は、「審判所の謄本」「審判確定証明書」それぞれ1通です。

 

届出を行うと、戸籍に審判離婚の成立が記載されます。

 

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