調停の終わり方
調停の終わり方には、下記で紹介しているようなケースがあります。それぞれのケースについてみていきましょう。
調停の成立
調停によって夫婦が合意し、離婚することが調停委員会に認められた場合は調停が成立します。そのときに作られるのが「調停調書」です。
調停調書には、離婚が成立したことや、お金・子供の問題など、調停で取り決めた事項が記載されています。裁判の確定判決と同じ効力をもっているので、作成した後から記載された内容について変更することはできません。
したがって、裁判官が調書条項を読み上げて確認する際には、納得できるまで説明を受けるようにしなければなりません。わからないことがあればすぐに質問してください。
申立ての取り下げ
調停期間中に申立人が家庭裁判所に「取下書」を提出することで、いつでも調停の申立てを取り下げることができます。
取り下げる際には、とくに理由は必要ありません。また、相手の同意もいりません。
なかには、調停による話し合いでお互いが合意したため、調停離婚ではなく協議離婚として取り扱うために、途中で申立てを取り下げるケースもあるようです。戸籍に調停離婚と記載されるのを望まないためです。
調停の不成立
夫婦の一方がどうしても調停に出頭しない場合、夫婦間の話し合いではいつまでも解決が見込めないと裁判所が判断した場合には、調停不成立となり調停が終了します。
これに関しては当事者は不服申立てできません。裁判官は当事者の最終意見を聞いて、不調調書を作成します。
調停期間中に当事者の一方が死亡した場合
当事者の一方が死亡した場合は、調停の目的自体もなくなるため、離婚調停は終了します。
なお、財産分与や慰謝料の問題を解決する目的で調停が申し立てられた場合は、申立人の相続人が受継の申立てをすることで、調停を申立人から引き継ぐことができます。
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