市区町村役場に離婚届を提出する
調停離婚では、調停が成立して調停調書が作成された時点で離婚が成立しています。しかし、この状態では離婚の成立は戸籍に記載されません。
戸籍に記載してもらうためには、調停成立後10日以内に、調停の申立て人が「離婚届」と「調停調書の謄本」を市区町村役場に提出しなければなりません。
ただし、申立人が届出期間内に離婚届を提出しなかった場合には、相手方から提出することもできます。
なお、離婚届の用紙は協議離婚の場合と同じですが、すでに調停が成立しているため、証人の署名押印は必要ありません。
また、調停成立後10日以内に離婚届を提出しなくても、離婚そのものは無効とはなりません。しかし、行政処分として3万円以下の過料が課される点に注意してください。
調停成立後の手続き
届出に必要な書類 | 離婚届 1通 調停調書の謄本 1通 離婚する夫婦の戸籍謄本 1通(本籍地以外の役場に提出する場合) |
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届出先 | 夫婦の本籍地の市区町村役場 届出人の現住所の市区町村役場 届出人のどちらか一方の住民票がある市区町村役場 |
注意点 | 調停成立後10日以内に申立人が届出を行う 届出期間を過ぎた場合は3万円の過料が課される 証人の署名押印は必要ない |
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