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協議離婚ができない場合は調停へ

夫婦で話し合っても離婚に合意できない場合や、財産分与・養育費・子供の親権で折り合いがつかない場合、そもそも話し合いに応じてくれない場合などでは、協議離婚は難しくなります。

 

このようなときには、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てるという方法があります。これが「調停離婚」です。

 

調停では、裁判所が間に入って、夫婦の問題解決へのサポートをしてくれます。話し合いは非公開の調停室で行われるので、プライバシーも守られます。

 

なお、調停離婚は裁判によって別れるというイメージを持つ人がいますが、最終的な手段である裁判離婚とは全くの別物です。

 

また、「家庭裁判所」や「調停」と聞くと、少し大げさで不安を感じるという人もいますが、基本的には夫婦が間接的に話し合いをする場所と思ってもらってけっこうです。

 

調停離婚は、離婚全体の9%を占めています。協議離婚で解決ができそうにない場合は、迷わず調停を申し立ててみましょう。

 

離婚調停の申立ての手続き

 

調停の申立ての手続きは、通常の裁判の手続きとは違って、法律の専門知識がない人でも簡単にできます。詳しくは下記をご覧ください。

 

申立人 夫、または妻
申立てをする家庭裁判所 相手方の住所地の家庭裁判所
夫婦が合意して定める家庭裁判所
申立てに必要な書類 「申立書」1通・・・最寄りの家庭裁判所やFAXから入手可
夫婦の「戸籍謄本」1通
その他、財産分与などで必要となる資料
申立てに必要な費用 収入印紙900円
予納郵便切手80円×10枚
申立ての方法 持参でも郵送でも可
郵送する場合は、申立てに必要な書類、収入印紙、予納郵便切手を同封し、「家庭裁判所家事事件係」宛に簡易書留で郵送する。
問合せ先 家庭裁判所の「家事相談」コーナー

 

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