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家庭裁判所の「履行確保」制度とは

調停離婚が成立すると、財産分与や養育費について取り決めた合意内容が調停調書に記載されます。

 

しかし、本当に相手が約束通りに支払ってくれるのか不安な場合もあるでしょう。離婚後に相手が支払い義務を守らないということも考えられます。

 

そこで、調停で約束したことを相手に守らせるための制度として、家庭裁判所の「履行確保」というものがあります。

 

履行確保には、寄託制度、履行勧告、履行命令などの種類があります。相手がどうしても応じない場合は、最終的に強制執行という方法もあります。

 

寄託制度

 

寄託制度とは、家庭裁判所が金銭の支払いと受け取りを管理するという制度です。

 

裁判所は支払う側から金銭を預かり、受け取る側は相手と接触することなく金銭を受け取ることができます。相手に支払い義務を強く認識させるという効果もあります。

 

寄託制度を利用したい場合は、調停の成立前に調停委員に相談してみましょう。
ただし、相手が同意しなければ寄託制度を利用することはできません。

 

履行勧告

 

履行勧告とは、相手に正当な理由がなく支払いが滞っている場合に、家庭裁判所が行う催促のことをいいます。具体的には、調停調書の内容を守らせるために、支払い義務を実行するように指導や説得を行います。

 

ちなみに、法的な強制力はありません。ただ、本人が催促するよりも大きな効果が期待できます。

 

履行命令

 

履行命令とは、履行勧告でも支払い義務を実行しない場合に、家庭裁判所が支払う側に対して一定の期間内に支払いを実行するように命令する制度です。

 

命令といえども法的な強制力はありませんが、正当な理由がなく履行命令に従わない場合は、10万円以下の過料が課されます。

 

それでも相手が従わない場合は・・・

 

履行勧告や履行命令には、法的強制力がないために、依然として拒否するという事例もあります。このような場合には、最終的な手段として「強制執行」という方法をとるしかありません。

 

ただし、強制執行は手間や費用がかかるために、あまり実用的ではありません。

 

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