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調停離婚の概要

夫婦の話し合いで離婚の合意ができない場合や、合意はできても離婚に伴う条件や問題で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に離婚の調停を申立てる必要があります。これが「調停離婚」という方法です。

 

離婚した夫婦の約9%が調停離婚の方法をとっています。

 

申立てる裁判所は、相手方の住所を管轄する家庭裁判所もしくは、夫婦で話し合って決めた家庭裁判所になります。

 

家庭裁判所では、夫婦の間に入って離婚問題を解決するサポートをしてくれます。ただし、調停には裁判の判決のような強制力はなく、協議離婚と同様に、最終的には夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。

 

なお、調停の手続きをせずにいきなり裁判で訴訟を起こすことはできません。これを調停前置主義といいます。

 

調停の費用は、収入印紙900円と予納郵便切手800円分の額で済みます。(各裁判所で若干異なります。)法律の知識がなくても、だれでも簡単に調停の申立てができます。

調停離婚の成立までの流れ

夫婦で離婚の合意ができない
離婚の意思は双方あるが問題が解決できない

家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる

離婚調停が開始され、数回にわたって事情聴取と事実関係の調査が行われる。

調停委員による調整

調停が成立(夫婦の合意が得られた場合)

調停調書の作成

調停離婚の成立

市区町村役場に「離婚届」を提出

 

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