国際結婚した夫婦の離婚方法
昔と比べて国際結婚する人もずいぶんと多くなってきました。その背景には、異文化交流への理解が進んだこと、お互いの外国人に対する考え方も変わってきたことなどがあげられます。
しかし、日本人同士の結婚に比べ、国際結婚の場合の離婚率はやや高いというデータもあります。その理由には以下のようなことがあげられます。
- お互いの国の文化や社会習慣の理解が少ない
- 言語の違いでコミュニケーションがうまくとれない
- 価値観や生活パターンのチェックが結婚前に十分にできていない
国際結婚やその離婚については、日本人同士の場合よりもやや複雑となるため、いくつか気をつけておかなければならない点があります。
どこの国の法律が適用されるのか
さて、国際結婚をした夫婦が離婚する場合、どこの国の法律が適用されるのかという問題が発生します。適用する国の法律は「準拠法」と呼ばれており、以下の事例が段階的に適用されています。
1.離婚時の夫婦の本国が同じであれば、その国の法律が適用
外国人の夫や妻が日本に帰化している場合は、日本の法律が適用されます。
2.離婚時の夫婦の常居所が同じであれば、その常居所地の法律が適用
常居所とは、長期間にわたって居住し、生活の基盤となっている場所を指します。日本に住民票がある場合は、日本の法律が適用されます。ただし、外国に5年以上継続して滞在している場合には、その国の法律が適用されます。
3.夫婦に最も密接な関係のある国があれば、その国の法律が適用
夫婦の一方が日本に常居所のある日本人の場合、日本の法律が適用されます。
離婚の方法
日本の法律が適用される場合には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚のいずれかの方法により離婚することができます。
日本以外の法律が適用される場合、上記の4つの離婚方法のいずれかは認められていないことも考えられます。そのようなときは、選択できる離婚方法から決めなければなりません。
また、離婚自体を禁止している国もあります。正確には禁止ではなく離婚の制度がない国で、現在では「フィリピン」と「バチカン市国」がそれにあたります。婚姻の解消は可能ですが、手続きがとても大変です。
国際結婚をした夫婦が離婚する場合、国籍や子供の親権、慰謝料などについての問題も複雑になります。個人では完全な解決も難しいため、専門家や弁護士などに相談することをお勧めします。
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