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裁判離婚の概要

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協議離婚、調停離婚、審判離婚のいずれの方法でも離婚ができなかった場合には、夫婦の一方から地方裁判所に離婚の訴訟を起こすことができます。これが「裁判離婚」といわれるものです。

 

離婚訴訟で勝訴の判決を得られることができれば、相手がどんなに拒んでも強制的に離婚が成立します。

 

離婚裁判を起こすには、まず調停の申立てが行われており、その調停が不成立となっていなければなりません。調停の段階を飛ばして離婚裁判を起こすことはできないようになっています。

 

また、裁判にまで持ち込む場合は、他の離婚方法と異なり、自分にも相当な精神的負担がのしかかります。最終的に望む結果が得られるかどうかを慎重に考えたうえで決定しましょう。

 

なお、裁判離婚は離婚全体の約1%ほどしか行われていません。離婚した夫婦の約99%は、協議離婚や調停離婚によって離婚を成立させています。裁判まで持ち込むのは最終手段ともいえるでしょう。

裁判離婚が成立するまでの流れ

家庭裁判所で調停が不成立となる

地方裁判所に訴訟提起・裁判開始
(民法で定められた「離婚原因」が必要)

 

必要な離婚原因

  • 配偶者に不貞な行為があった時
  • 配偶者から悪意で遺棄された時
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでない時
  • 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時


勝訴判決を得られた場合は裁判離婚が成立→役所に離婚届を提出

 

敗訴判決が出た場合は高等裁判所に控訴
そこで勝訴すれば裁判離婚が成立

 

※なお、高等裁判所でも敗訴判決が下された場合、最高裁判所に上告する方法もあります。最高裁で勝訴すれば裁判離婚が成立しますが、敗訴した場合は離婚ができません。

 

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