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夫婦関係円満調整の調停の手続き

家庭裁判所での婚姻関係事件では、調停離婚を扱う事例がもっとも多いですが、夫婦の関係を円満にすすめるために調整を求める申立てを行うこともできます。

 

これを「夫婦関係円満調整の調停」といいます。

 

夫婦関係円満調整の調停は、相手から一方的に離婚話を持ち出された場合、配偶者のDV(ドメスティックバイオレンス)・飲酒・ギャンブル癖などが原因で夫婦関係で悩んでいる場合、その他離婚にまで踏み切れないという場合に勧められます。

 

調停の進行は、調停委員が夫婦関係を悪化させている問題の解決に関して、必要なアドバイスや調整をしていく形で進められます。夫婦だけの話し合いではなかなか冷静になることができなくても、このように第三者が入って和やかな雰囲気の中で話し合えば、夫婦関係が改善されるかもしれません。

 

話し合いの結果、当事者が合意すれば「調停成立」となり、調停調書が作成されます。合意ができない場合には、「調停不成立」となり、他の方法をとることになります。

 

家庭裁判所で受け付けている婚姻関係の調停の中で、約1割が夫婦関係円満調整の調停を利用しています。

 

「夫婦関係円満調整の調停」の申立て手続き

 

申立人 夫、または妻
申立先 相手方の住所地の家庭裁判所
夫婦が合意して定める家庭裁判所
申立費用 収入印紙900円
予納郵便切手80円×10枚
申立に必要な書類 「申立書」1通(最寄りの家庭裁判所で入手可)
夫婦の「戸籍謄本」1通
申立ての方法 持参・郵送のどちらでも可
問合せ先 家庭裁判所の「家事相談」コーナー

 

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