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協議離婚の概要

協議離婚は、夫婦で離婚について話し合い、お互いが合意にいたれば足ります。離婚の話し合いがまとまれば、市区町村役場に「離婚届」を提出し、受理されれば協議離婚が成立します。

 

協議離婚の場合、難しい手続きが必要なく時間や費用を節約することができます。必要なものは「夫婦の合意」と「離婚届の提出」の簡単な方法です。

 

離婚した夫婦の約90%が協議離婚の方法をとっています。

 

ただし、離婚が簡単にできる半面、離婚後にトラブルが発生することも懸念されます。裁判所は一切関与していないので、財産分与・慰謝料などのお金の問題や、親権者・養育費・面接交渉権などの子供の問題などについては、話し合いの段階でよく解決しておかなければなりません。

 

離婚をするにあたっては、急いで手続をしてしまわずに、十分に準備をしたうえで慎重に進めていくことが重要です。

 

なお、未成年の子供がいる夫婦の場合、子供の親権者を決めておかないと離婚届は受理されないので注意してください。

協議離婚の成立までの流れ

離婚の決意

離婚に伴う問題について夫婦で話し合う
(お金の問題・子供の問題・戸籍の問題など)

夫婦の合意が成立

取り決め内容を書面にする
(離婚協議書、公正証書など)

離婚届の作成

市区町村役場に離婚届を提出・受理

協議離婚の成立

 

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