離婚の4つの方法
離婚するための方法には、以下の4つの方法があります。それぞれ手続きなどが異なるため注意しましょう。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
協議離婚
夫婦の話し合いによって離婚を決める方法です。もっとも穏やかな離婚方法といえます。お互いが合意のうえで「離婚届」に記入し、市区町村役場に提出します。離婚届が受理されると、離婚が成立します。
調停離婚
家庭裁判所の調停によって離婚する方法です。協議離婚で話し合いが不成立となった場合、家庭裁判所に申し立てて調停調書を作成していきます。調停でお互いが合意すれば離婚が成立します。
審判離婚
家庭裁判所での調停に代わる審判で離婚する方法です。調停離婚でも不成立となった場合に、家庭裁判所が「調停に代わる審判」を下すことがあります。
審判が確定すると、離婚が成立となります。審判に不服がある場合は、異議申し立てを行うことができます。
裁判離婚
上記の3つの方法でも離婚できなかった場合、最終的には裁判によって離婚をすることになります。地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、勝訴となれば判決書の作成となり離婚が成立します。
離婚成立までのプロセス
・夫婦で話し合い
成立→市区町村役場に「離婚届」を提出→協議離婚
↓不成立
・家庭裁判所で離婚調停
成立→調停調書の作成→調停離婚
↓不成立
・調停に代わる審判
審判確定→離婚成立→審判離婚
↓審判不服の異議申立
・地方裁判所での離婚裁判
勝訴→判決書の作成により離婚成立→裁判離婚
↓敗訴
離婚は成立しない
なお、いずれの方法を取った場合でも、離婚届は役所に提出しなければなりません。
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