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離婚の4つの方法

離婚するための方法には、以下の4つの方法があります。それぞれ手続きなどが異なるため注意しましょう。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚

 

協議離婚

 

夫婦の話し合いによって離婚を決める方法です。もっとも穏やかな離婚方法といえます。お互いが合意のうえで「離婚届」に記入し、市区町村役場に提出します。離婚届が受理されると、離婚が成立します。

 

調停離婚

 

家庭裁判所の調停によって離婚する方法です。協議離婚で話し合いが不成立となった場合、家庭裁判所に申し立てて調停調書を作成していきます。調停でお互いが合意すれば離婚が成立します。

 

審判離婚

 

家庭裁判所での調停に代わる審判で離婚する方法です。調停離婚でも不成立となった場合に、家庭裁判所が「調停に代わる審判」を下すことがあります。

 

審判が確定すると、離婚が成立となります。審判に不服がある場合は、異議申し立てを行うことができます。

 

裁判離婚

 

上記の3つの方法でも離婚できなかった場合、最終的には裁判によって離婚をすることになります。地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、勝訴となれば判決書の作成となり離婚が成立します。

離婚成立までのプロセス

・夫婦で話し合い
成立→市区町村役場に「離婚届」を提出→協議離婚

 

↓不成立

 

・家庭裁判所で離婚調停
成立→調停調書の作成→調停離婚

 

↓不成立

 

・調停に代わる審判
審判確定→離婚成立→審判離婚

 

↓審判不服の異議申立

 

・地方裁判所での離婚裁判
勝訴→判決書の作成により離婚成立→裁判離婚

 

↓敗訴

 

離婚は成立しない
なお、いずれの方法を取った場合でも、離婚届は役所に提出しなければなりません。

 

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