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審判離婚の概要

審判離婚とは、調停でも離婚が成立する見込みがなく、家庭裁判所が相当と認めたときに、独自の判断で職権により離婚の処分を下すことができるというものです。家庭裁判所は「調停に代わる審判」を下して、夫婦の双方の意に反して強制的に離婚を成立させます。

 

調停離婚の場合では、離婚が成立するためには最終的に夫婦の合意が必要となりましたが、審判離婚では、家庭裁判所が離婚を成立させるという点に違いがあります。

 

ただし、家庭裁判所の下した審判に不服がある場合、夫婦の一方が審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申立てを行うと、審判離婚は成立しないという制度が設けられています。

 

一方からの異議申し立てにより効力を失ってしまうため、審判離婚はほとんど利用されていません。(ただし、審判の結果には従う人がほとんどであり、改めて異議申立てをしようとする人もほとんどいません。)

 

離婚調停の申立件数のうち、審判離婚は0.1%程度となっています。

審判離婚が成立するまでの流れ

離婚調停が開始され調整案におおむね合意しているが、条件などに関して折り合いがつかない場合など

家庭裁判所の判断で「調停に代わる審判」が下される

調停に代わる審判・審判書の作成

2週間以内に審判に対する異議申し立てがない

審判離婚の成立

市区町村役場に「離婚届」を提出

 

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