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離婚後の国民年金の手続きについて

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日本の年金制度は2階建ての構造になっています。1階部分は国民全体をカバーする「国民年金」、2階部分はサラリーマンを対象とする「厚生年金保険」、公務員などを対象とする「共済年金」からなる「公的年金」、それを補完する「企業年金」などがあります。

 

あなたが専業主婦で夫が厚生年金保険や共済年金に加入していた場合は、離婚によって専業主婦は夫の扶養家族ではなくなるため、国民年金の種別変更手続きを行う必要があります。

 

国民年金の被保険者の種別

第1号被保険者

自営業・自由業などに従事する人とその配偶者、学生

第2号被保険者

サラリーマン・公務員などの給与所得者(厚生年金、共済年金の加入者)

第3号被保険者

サラリーマン・公務員などの配偶者

 

離婚後に妻が行う手続き(夫がサラリーマンの場合)

 

第3号被保険者だった妻の場合、国民年金の種別変更手続きを行い、離婚後は自分で保険料を納めていくことになります。

 

国民年金に加入する場合

 

離婚後に自営業・自由業をはじめる場合や、すぐに働かない場合は、市区町村役場の保険年金課で第1号被保険者になるための手続きを行います。

 

今までの保険料は、配偶者の加入している年金制度から自動的に支払われていましたが、離婚後は保険料を自分で納めていくことになります。

 

なお、離婚後に仕事のあてがないなど、経済的な事情により保険料を自力で納めることが困難な人は、保険料が免除される制度もあります。詳細については保険年金課で相談してみましょう。

 

厚生年金保険に加入する場合

 

会社員や公務員になる場合は、会社を通じて保険加入手続きを行います。市区町村役場での手続きは必要ありません。保険料は給料から天引きされるかたちになります。

 

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