スポンサード リンク


離婚後の医療保険はどうなるの?

離婚後の手続き,医療保険,健康保険,子供

 

まず、日本の医療保険制度は、「国民健康保険」と「健康保険(被用者保険)」に大きく分かれます。

 

国民健康保険は自営業者や農業従事者、無職の人などが加入します。健康保険は会社員として働くサラリーマンなどが加入する保険です。

 

健康保険証は、医療保険の種類に関わらず、世帯単位で作成されます。したがって、世帯主がどの医療保険に加入していた場合でも、被扶養者だった方の配偶者は、離婚後に自分を世帯主とする国民健康保険か健康保険に加入しなければなりません。

 

例えば専業主婦の場合、健康保険証の名義は世帯主である夫のものなので、離婚後には夫を世帯主とする医療保険の資格を失うことになります。

 

医療保険の変更加入手続き

 

夫が国民健康保険に加入していた場合

 

離婚後、妻が市区町村役場で国民健康保険の加入手続きを行います。転出入届を提出する際に一緒に手続きを行うとよいでしょう。妻を世帯主とする新たな保険証が作成されます。

 

夫が健康保険に加入していた場合

 

離婚後、夫は勤務先を通じて、健康保険から妻または子供を脱退させる手続きを行います。そして、夫は妻に対して、健康保険の資格喪失証明書を送ります。資格喪失証明書がないと妻が手続きを行えないので、あらかじめ夫に依頼しておきましょう。

 

妻が資格喪失証明書を持参して、市区町村役場で国民健康保険の加入手続きを行います。すると、妻を世帯主とする国民健康保険の保険証が新たに作成されます。

 

また、離婚後に妻が会社員として健康保険に加入する場合は、勤務先を通じて保険加入手続きを行うことになります。

 

子供の医療保険(母親の保険に移す場合)

 

子供の医療保険については、母親が子供を引き取った場合でも、夫の保険に入れておくことが可能です。ただ、保険証が分かれていないと、病院に行くたびに夫から保険証を取り寄せなくてはなりません。これは不便なので分割手続きを行います。

 

離婚後に、夫の医療保険から子供を引き抜く手続きをします。夫は妻に対して、手続き後に発行される資格喪失証明書を送付します。

 

送られた資格喪失証明書を添えて、子供の異動届を提出します。国民健康保険の場合は市区町村役場、健康保険の場合は勤務先に提出します。

 

※詳しい手続きについては、最寄りの市区町村役場の国民健康保険係の窓口などでお尋ねください。

 

スポンサードリンク
TOPへ