住所や姓の変更に伴う届出・手続きが多い
「離婚届」を提出して戸籍関係の届出が終わっても、まだまだ行わなければならない手続きは数多く残されています。ここでは、離婚後に必要な手続きを一覧にして紹介しています。
なお、手続きをする際は、写真付きの身分証明証と印鑑を持っていくようにしてください。
市区町村役場への届出・手続き
転出届・転入届、転居届
離婚によって住所が変わる場合には、戸籍関係の届出とは別に転入届や転出届などの届出が必要になります。
転出届は転出予定日の2週間前から、転出前の役場に提出します。転入届は新住所を定めた日から14日以内に、新住所の役場に提出します。なお、同一市区町村内で住所を変えたときは、転居届を提出します。
印鑑登録手続き
印鑑登録をしている場合は、印鑑登録の廃止届や、新しい印鑑登録が必要になります。
子供の転入学手続き
小・中学生の子供が転校する場合には、住民票の異動の際に、転校関係書類(在学証明書など)を提示して、転入学の手続きをする必要があります。発行された転入学通知書と関係書類を添えて、転入学する学校へ提出します。
医療保険・国民年金の変更加入手続き
別ページで解説しています。
その他の届出・手続き
離婚によって住所や姓が変わる場合には、以下のような手続きも必要になります。
- 運転免許証の氏名・住所変更手続き
- 預貯金通帳の変更手続き
- クレジットカードの変更手続き
- 生命保険の名義変更手続き
- パスポートの変更手続き
- 電気・ガス・水道などの手続き
- NHKの手続き など
離婚後にはチェックリストを作って、手続きに漏れがないようにしていきましょう。
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