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女性には再婚禁止期間がある

男性の場合は、離婚後すぐに再婚することができますが、女性の場合は、離婚成立から6ヶ月間を超えないと再婚することはできません。この6ヶ月間は「再婚禁止期間」といいます。

 

その理由は、女性が離婚後すぐに再婚して出産した場合、生まれてきた子が前夫の子か、再婚した夫の子かわからなくなるためです。

 

再婚禁止期間を設けることによって、前婚と後婚の推定期間が重ならないため、子の父親が誰か分からないという事態を避けることができます。

 

法律では、離婚成立から300日以内に生まれた子は前夫の子と推定され、再婚成立から200日以内に生まれた子は再婚した夫の子と推定されます。

 

なお、夫婦が離婚によって他人同士になったとしても、連れ子や義理の父母など、離婚前に直系姻族の関係にあった者との再婚も禁止されています。これは男性、女性の両方に適用されます。

 

離婚後6ヶ月を経過しなくても女性の再婚ができるケース

 

以下の場合は、生まれた子は前夫の子と推定されるため、出産後いつでも再婚することができます。

 

  • 離婚成立の前に妊娠していた場合
  • 再婚禁止期間中に出産した場合

 

次のような場合では、離婚後6ヶ月以内でも例外的に再婚が認められたケースがあります。

 

  • 離婚した夫とよりが戻って再婚する場合
  • 夫の3年以上の生死不明を理由とする離婚判決により離婚した場合
  • 離婚後、不妊手術(生殖能力を失わせるための手術)を受け、妊娠不能という医師の証明書を添えて届出した場合
  • 再婚する女性と再婚相手の男性がともに高齢で受胎する可能性がない場合

 

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