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再婚と養育費の関係について

子供がいる夫婦で、母親が子供を引き取って離婚したときは、元夫は子供の養育費を負担する義務を負います。ここは問題ないと思います。

 

それでは、離婚後に子供を引き取った母親が再婚した場合、養育費の支払いを中止したり、減額することはできるのでしょうか?

 

前夫の養育費負担義務はなくならない

 

結論から言いますと、離婚後、子供を引き取った妻が再婚した場合でも、子供に対する前夫の養育費負担義務はなくなりません。

 

例えば、再婚相手である夫と、妻の連れ子が養子縁組をした場合、再婚相手である夫と連れ子との間には法律上の親子関係が発生します。

 

再婚相手(子の養親)が未成年の子供に対して扶養義務を負うのは当然ですが、前夫(実の父親)も扶養義務がそのまま残ります。

 

養育費はあくまでも子供のためであり、元妻が再婚しようが関係のないことなのです。再婚後の家庭の状態、扶養義務者の社会的地位や経済力などを考慮して、養育費の負担額を話し合いで決めるようにしましょう。

 

ただし、養親が経済的に豊かである場合には、養育費を支払っている側は、養育費の減額または免除を相手に申し出ることができます。話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に申し出ることもできます。

 

なお、子供が再婚相手と養子縁組をしていない場合は、養育費の減額や免除を申し出ることは非常に難しくなります。

 

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