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民事法律扶助を利用しよう

経済的な理由で弁護士に依頼することができない、弁護士費用が払えないという人は、
民事法律扶助」制度を利用してみるとよいでしょう。

 

民事法律扶助とは、法律の専門家のアドバイスや手助けが必要であるにもかかわらず、経済的な理由により依頼することができないという方のために、無料で法律相談を行い、司法書士等の費用の立て替えを行う制度です。

 

ただし、民事法律扶助を受けるためには、以下のような条件が必要となります。

 

民事法律扶助を受けるための要件

 

1.自分で弁護士費用を負担できない

 

資力についての判定基準があります。
月収(手取り、賞与を含む)の目安は以下の通りです。

 

単身者 月収182000円以下
2人家族 月収251000円以下
3人家族 月収272000円以下
4人家族 月収299000円以下

※以下、家族1名増加するごとに30000円が加算されます。
※これを上回る収入がある場合でも、家賃、住宅ローン、医療費、教育費等が考慮されます。
※表の基準は地域によって異なる場合があります。

 

2.勝訴の見込みがないとはいえない

 

従来の「勝訴の見込みがあること」が改められました。

 

和解・調停・示談により、紛争解決の見込みがあるものを含みます。
また、自己破産の免責見込みがある場合も含みます。

 

3.法律扶助の趣旨に適合すること

 

訴訟の目的が法律上、経済上の利益にあるのではなく、単に相手方への嫌がらせや報復感情等、社会正義や法に照らし扶助するのが相当でないものは対象となりません。

 

扶助の決定

 

以上の要件を満たしている場合は、扶助が決定されます。
訴訟費用や弁護士費用など、裁判や調停に要する費用を無利子・無担保で立て替えてもらえます。
また、半月〜1ヶ月程度で、弁護士や司法書士を紹介してもらえます。

 

なお、民事法律扶助制度は立て替え制となっています。扶助を受けた人は、原則として決定の翌月から毎月分割で一定の額を法律扶助協会に返済していくことになります。

 

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