5つの法定離婚原因
協議離婚や調停・審判離婚の場合には、夫婦がお互いに合意すればよく、離婚の原因についての制限はありません。
しかし、裁判離婚の場合は、法律で定められている特別な「離婚原因」がなければ、離婚は認められません。これを「法定離婚原因」といいます。法定離婚原因は以下の5つがあります。
1.不貞行為があったとき
2.悪意で放棄されたとき
3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みのない強度の精神病
5.婚約を継続しがたい重大な事由のあるとき
それぞれの具体的な内容については以下の通りです。
なお、離婚原因を作った責任がある側(有責配偶者)からの離婚請求も原則として認められません。
ただし、別居期間が長いこと、夫婦に未成年の子供がいないこと、離婚で相手が過酷な状態におかれないこと、などの条件を満たしていれば、有責配偶者からの請求が認められることがあります。
1.不貞行為があったとき
不貞行為とは俗にいう浮気や不倫のことをいいます。
配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係をもって、結婚生活を破たんさせた場合などが当てはまります。
2.悪意で放棄されたとき
夫婦の同居義務や協力義務を不当に破って、はっきりと悪意が認められた場合に該当します。
具体的には、「生活費を渡さない」「正当な理由がないのに同居を拒否する」「家に帰ってこない」「相手を家から追い出す」「夫が働こうとしない」「妻が家事を一切しない」などがあります。
3.3年以上の生死不明
単なる行方不明ではなく、最後に生存を確認できたときから、3年以上にわたって生死不明の状態が続いている場合です。調停離婚を経ずに裁判離婚の請求が起こせます。
4.回復の見込みのない強度の精神病
配偶者が強度の精神疾患に冒されており、回復の見込みがないという場合です。離婚原因として認められる精神病には早期性痴呆、麻痺性痴呆、そううつ病、偏執病、初老期精神病などです。
一方、アルコール中毒、薬物中毒、劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは精神病には属さないとされています。
また、専門医による医学的な裏付けと「治療が長期間にわたっている」「これまで配偶者が誠実に生活の面倒をみてきた」などの判断基準が必要になります。
5.婚約を継続しがたい重大な事由のあるとき
以上の1〜4のどれにも該当しない場合、次のような深刻な事態があれば離婚原因として認められます。
性格の不一致
人生観、生活観、価値観などの違いで結婚生活が破たんし、将来的にも修復の可能性がないと認められた場合
性の不一致
正当な理由がなく、長期にわたって性交渉を拒否している場合など
過度の宗教活動
配偶者の過度な宗教活動によって、生活が破たんする事態に陥っている場合
暴力、虐待、侮辱、酒乱など
日常的に繰り返される暴力行為によって結婚生活が破たんし、回復の見込みがないと認められる場合
勤労意欲の欠如、ギャンブル、金銭トラブル、浪費など
定職につかずに生活費を入れない、生活が困窮するほどギャンブルに熱中している、多額の借金を繰り返す、などが原因で結婚生活の破たんが認められる場合
配偶者の親族との不仲
配偶者の両親との不和によって夫婦関係が回復できないまでに陥り、虐待や侮辱がひどいと判断された場合
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