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離婚裁判を起こすには

離婚裁判の場合も一般の裁判と同様に、離婚の訴訟を起こす側を「原告」と呼び、訴訟を起こされた側を「被告」と呼びます。

 

裁判を起こすという場合、請求の趣旨とその理由(訴求の原因)を書いた「訴状」を2通作成します。そして「調停不成立証明書」と「戸籍謄本」を添えて、法律で定められた地方裁判所に提出します。

 

ただし、これらの手続きは、高度な法律の専門知識が必要となります。そのため、一般的には訴状作成の段階から弁護士に依頼します。当然ながら、弁護士への手数料や報酬なども考えておかなければなりません。

 

裁判にかかる費用

 

裁判にかかる費用は、「手数料」「書類郵送代」「証人の日当・交通費」などに分けられます。これらの訴訟費用は、最終的に裁判で負けた側が支払うことになります。

 

■手数料

 

慰謝料の請求金額が95万円以内の場合、離婚の訴えの費用は一律8200円です。(請求額が95万円を超える場合、金額ごとに細かく算定されます。)

 

また、離婚の訴え+財産分与の請求という場合、900円が加算されて9100円となります。

 

■書類郵送代

 

裁判所からの書類送付の費用として7000円程度かかります。

 

■証人の日当・交通費

 

必要に応じて、証人として出廷した人への日当や交通費もかかります。

裁判の進行と終了

原告が裁判所に訴状を提出すると、第1回目の口頭弁論期日を指定してくるので、離婚裁判が始まります。実際に出廷するのは代理人である弁護士だけです。夫婦が自ら出廷するわけではありません。

 

口頭弁論が何回か繰り返されると、最後には原告と被告の本人尋問が行われて、判決が下されます。離婚を認める判決が確定した場合は、原告が「離婚届」に「判決書謄本」と「判決確定証明書」を添えて、10日以内に市区町村役場に届け出を行います。

 

判決に不服がある場合は、通知を受け取ってから2週間以内に高等裁判所に控訴することができます。期間内に不服の申し立てがなければ、判決は確定します。

 

離婚訴訟の和解

 

離婚裁判では、判決の他にも「和解」という終わり方もあります。和解とは、裁判の途中で原告と被告が離婚の合意に達した場合に、判決を待たずに離婚を決定する方法です。和解が成立すると、裁判所が「和解調書」を作成して、裁判は終了します。

 

和解調書も判決書と同じ効力を持ちますが、そのままの状態では離婚は成立しません。和解の成立後に「離婚届」を市区町村役場に提出する必要があります。

 

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