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弁護士に支払う費用はいくら?

弁護士に事件を依頼する場合に発生するのが弁護士費用です。裁判を起こすための「訴訟費用」とは異なり、結果に関わらずすべて自己負担となります。

 

弁護士に支払う費用は、依頼する時点で支払う「着手金」や、依頼した事件が終了した時点で支払う「報酬金」があります。また、必要に応じて「日当」や「実費」などの支払いもあります。

 

それぞれの費用の詳細については以下の通りです。

弁護士費用の種類

 

■着手金
着手金とは、弁護士に事件を依頼した段階で支払うお金のことです。事件を最後まで処理してもらうためのお金で、事件の結果に関係なく支払わなければなりません。たとえ負けてしまった場合でも、着手金は返還されません。

 

■報酬金
報酬金とは、依頼した事件が終了した時点で支払うお金のことです。いわば成功報酬であり、裁判で勝ったという場合などに謝礼として支払います。報酬金の額は、財産分与や慰謝料の請求額に応じて異なってきます。

 

■日当
弁護士が出張する必要がある場合、出張時間に応じて弁護士に日当を支払わなければなりません。

 

■実費
実費は、事件の解決に必要な諸経費のことです。訴状に添付する印紙代、裁判に納める切手代、提出書類のコピー代、交通費、通信費などがあります。

 

弁護士費用の目安

 

まず、日本弁護士連合会が定めた「報酬基準規定」に基づいて、各弁護士会ごとに報酬基準が設けられています。

 

この報酬基準を目安にして、依頼人の経済力や事案の複雑さなどを考慮したうえで、弁護士が着手金と報酬金の額を決めていきます。

 

離婚交渉や離婚調停を依頼した場合は、着手金・報酬金は、いずれも20万円〜50万円の範囲内が基準となります。

 

一方で離婚訴訟を依頼した場合は、着手金・報酬金はやや高くなり、いずれも30万円〜60万円の範囲内が基準となっています。

 

さらに、離婚と合わせて財産分与や慰謝料などを請求するときは、「報酬標準規定」によって算定された額が加算されることになっています。

 

ただし、上記であげた金額はあくまでも目安です。弁護士に相談すれば、事情によっては減額されるケースもあります。

 

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