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離婚に伴う戸籍と姓の問題

結婚すると夫または妻を筆頭者とした戸籍が新しくつくられます。離婚した場合は、戸籍筆頭者ではない方の配偶者は、夫婦の戸籍から抹消されることになります。

 

戸籍の問題

 

結婚で姓を改めた方の配偶者は、戸籍の問題を考えていかなければなりません。具体的には、

  • 結婚前の戸籍に戻る
  • 自分を筆頭者とした新しい戸籍をつくる

のどちらかを選択することになります。

 

「離婚届」の用紙には、結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかについての記入欄があります。離婚をする際には、前もって戸籍について決めておかなければなりません。

 

姓の問題

 

また、戸籍の問題とともに発生するのが姓の問題です。姓については、

  • 結婚前の旧姓に戻る
  • 結婚時の姓を継続して名のる

のどちらかを決めることになります。

 

原則としては、離婚により旧姓に戻ることになっていますが、結婚時の姓を引き続き使用することもできるようになっています。

 

戸籍と姓の問題については、夫婦で話し合う必要はなく、自分の意思で決めることができます。

 

子供がいる夫婦の場合

 

夫婦が離婚して、父母のどちらが親権者となった場合でも、子供の戸籍と姓は離婚前と同じになります。したがって、子供がいる夫婦の場合では、戸籍と姓について十分に話し合う必要がでてきます。

 

とくに、十分な話し合いをせずに決めてしまった場合、離婚後にトラブルが発生することがあります。

 

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