離婚に伴う戸籍と姓の問題
結婚すると夫または妻を筆頭者とした戸籍が新しくつくられます。離婚した場合は、戸籍筆頭者ではない方の配偶者は、夫婦の戸籍から抹消されることになります。
戸籍の問題
結婚で姓を改めた方の配偶者は、戸籍の問題を考えていかなければなりません。具体的には、
- 結婚前の戸籍に戻る
- 自分を筆頭者とした新しい戸籍をつくる
のどちらかを選択することになります。
「離婚届」の用紙には、結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかについての記入欄があります。離婚をする際には、前もって戸籍について決めておかなければなりません。
姓の問題
また、戸籍の問題とともに発生するのが姓の問題です。姓については、
- 結婚前の旧姓に戻る
- 結婚時の姓を継続して名のる
のどちらかを決めることになります。
原則としては、離婚により旧姓に戻ることになっていますが、結婚時の姓を引き続き使用することもできるようになっています。
戸籍と姓の問題については、夫婦で話し合う必要はなく、自分の意思で決めることができます。
子供がいる夫婦の場合
夫婦が離婚して、父母のどちらが親権者となった場合でも、子供の戸籍と姓は離婚前と同じになります。したがって、子供がいる夫婦の場合では、戸籍と姓について十分に話し合う必要がでてきます。
とくに、十分な話し合いをせずに決めてしまった場合、離婚後にトラブルが発生することがあります。
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