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離婚無効の調停を申し立てる

「不受理申出書」を提出する前に「離婚届」が受理されていた場合でも、夫婦の一方に離婚する意思がなければその離婚は無効となります。

 

しかし、時間が経過すると、離婚届が無効であることを証明することが難しくなってしまいます。離婚の成立が戸籍に記載されてしまうと、簡単にはその記載を末梢することはできなくなります。

 

これを訂正するには、裁判手続きをとって、協議離婚が無効であることを法的に明らかにする必要があります。手続きの手順は以下の通りです。

 

離婚無効の確認を求める裁判手続き

 

1.家庭裁判所に「離婚無効の調停」を申し立てる

 

相手の住所地、または当事者が合意で定める家庭裁判所に「離婚無効の確認」を求める調停を申し出ます。

 

調停の結果、相手が離婚の無効を認めた場合には、「合意に相当する審判」により離婚は無効となります。市区町村役場に戸籍の訂正を申請して、離婚の記載を末梢させます。

 

2.離婚無効の訴訟

 

相手が離婚の無効を認めない場合や、審判後2週間以内に、審判に対して異議の申立てがあった場合には、その審判は無効となります。

 

このように調停が不成立の場合には、相手の住所地の地方裁判所に「離婚無効の訴え」を提起して、裁判の判決で離婚の無効を確認してもらうことになります。

 

この裁判で離婚の無効が認められなければ、戸籍上の離婚の記載は末梢されません。

 

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