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公正証書を作成するメリット

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「公正証書」とは、法律の専門家である公証人が、公証人法、民法などの法律に従って作成する公文書のことをいいます。

 

債務者が金銭債務の支払いを怠ったときには、裁判所の判決を待たずに直ちに強制執行の手続きをとることができるため、離婚する際に財産分与・慰謝料・養育費などのお金に関する取り決め事項を公正証書にしておけば、すぐに相手の財産を差し押さえることができます。

 

ただし、親権者、面接交渉権などの金銭以外の取り決め事項に関しては、法的な強制力はありません。この場合は、トラブル発生時の証拠として金銭関係の事項と一緒に記載しておくとよいでしょう。

 

取り決め事項を公正証書にする方法

 

公正証書を作成したい場合は、夫と妻が印鑑証明書・実印を持参して、公証役場に出向くことになります。(または運転免許証やパスポート、認印など)

 

公証役場は全国に約300か所あるため、一番都合のよい場所で手続きをはじめましょう。このとき、事前に公証役場に連絡を入れていれば、当日の手続きもスムーズに行うことができます。

 

相談は無料ですが、公正証書の作成費用は約5000円(記載額約100万円)〜約3万円(記載額約5000万円)ほどになっています。

 

なお、2人揃って出頭できない時は、代理人に手続きを委任することもできます。その場合は、委任状(実印を押し、印鑑証明書を添付したもの)が必要となります。

 

問い合わせ先

日本公証人連合会

電話 03(3502)8050
FAX 03(3508)4071

 

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