一方的に離婚届を提出させないための「不受理申出」
離婚届は市区町村役場に提出しますが、その際に夫婦の離婚の意思があるかどうかなどの細かいことをチェックするわけではありません。重大な記入ミスなどの不備がなければ離婚届は受け付けられ、受理された時点で離婚が成立します。
したがって、夫婦の一方が勝手に離婚届を提出した場合、合意なしで離婚が成立してしまう可能性があります。
このようなケースを防ぐためには、離婚届が受理される前に「不受理申出」という手続きをとらなければなりません。不受理申出をすれば、離婚届は受理されることなく返却されます。(役所は受け取ってはならない決まりになっています)
不受理申出の有効期間(不受理期間)は以前は6ヶ月となっていましたが、法改正により平成20年5月1日以降の申出では期間が撤廃されました。つまり、取り下げるまでは無期限で有効となります。
「不受理申出」の手続き
不受理申出が必要なケース |
・離婚する意思がなく、離婚届に署名押印したことがない場合 ・離婚届に署名押印した後、離婚を先延ばしにしたい場合 |
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申出に必要な書類 |
「不受理申出書」1通 市区町村役場の戸籍係で入手可能 |
申出書の提出先 |
夫婦の本籍地の市町村役場 |
申出書の提出方法 |
持参、郵送どちらも可能 |
有効期間 |
期限なし |
申出にかかる費用 |
無料(戸籍謄本が必要な場合は手数料がかかる) |
その他 |
有効期間中に離婚の合意ができた場合は、戸籍係に「取下書」を提出すると、離婚届は通常通り受理されます。 |
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