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離婚後に姓を変更するには

  • 離婚後、旧姓に戻っていたが、結婚中の姓に変更したい
  • 離婚後、結婚時の姓を継続して名のることにしていたが、旧姓に変更したい

 

周囲の状況の問題や社会生活上で支障が出てきたため、離婚後に姓を変更したいというケースも出てくるでしょう。

 

このようなときには、家庭裁判所に「氏の変更許可申立書」を提出して、家庭裁判所の許可が得られれば、離婚時に選択した姓を変更することができます。

 

姓の変更に関しては、社会的な影響が大きいため、やむを得ない事情がなければなかなか認められません。

 

ただし、離婚に伴う姓の変更に関しては、一般の姓の変更に比べて容易に認められています。

 

「氏の変更許可」申立て手続き

 

申立人 戸籍の筆頭者、その配偶者
申立てをする家庭裁判所 申立人の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用 収入印紙600円
郵便切手80円×20枚
申立てに必要な書類 「氏の変更許可申立書」1通
申立人の「戸籍謄本」1通
※旧姓に変更したい場合は、結婚前、結婚中、現在の「戸籍謄本」をそれぞれ1通用意する

 

※「氏の変更許可申立書」は、最寄りの家庭裁判所またはFAXでも入手することができます。

 

戸籍の届出

 

「氏の変更届」に、家庭裁判所から交付された「許可書」(氏の変更許可審判書謄本、確定証明書)を添付して、市区町村役場に提出します。

 

※本籍地以外の市区町村役場に提出する場合は、戸籍謄本も必要となります。また、「氏の変更届」の用紙は、最寄りの市区町村役場で入手します。

 

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