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子供の戸籍と姓はどうなる?

夫婦が離婚して、父母のどちらが子供の親権者となった場合でも、子供の戸籍と姓は離婚前と同じです。

 

例えば、戸籍の筆頭者である夫(鈴木正男)と、その妻(鈴木明子)が離婚して、明子さんが親権者として子供(鈴木一郎)を引き取った場合をあげてみます。そのときの子供の戸籍と姓は以下のようになります。

 

母親が旧姓に戻り、新しく戸籍をつくる場合

 

明子さんの旧姓は「佐藤」です。筆頭者の名前を「佐藤明子」として新しい戸籍がつくられます。

 

しかし、子供は鈴木正男さんの戸籍に残り、子供の姓も「鈴木」のままになります。

 

母親が結婚時の姓を名のり、新しく戸籍をつくる場合

 

明子さんの姓は「鈴木」のままとなり、筆頭者の名前を「鈴木明子」として新しい戸籍がつくられます。

 

このとき、子供の姓である「鈴木」と明子さんの姓である「鈴木」は同じになりますが、子供が名のる姓は夫である鈴木正男さんの戸籍上の「鈴木」となります。

 

したがって、明子さんの戸籍上の「鈴木」とは別姓とみなされるため、子供は鈴木正男さんの戸籍に残ることになります。この点には十分に注意しましょう。

 

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