離婚前の姓を継続して名のるためには
原則としては、結婚で姓を改めた方の配偶者は、離婚によって旧姓に戻ることになっています。しかし、人によっては、離婚した後も旧姓に戻りたくないという場合があります。
例えば、結婚時の姓が広く職場や社会に浸透している場合や、学校に通う子供と同じ姓にしていきたいという場合です。そのようなケースでは、結婚時の姓を継続して名のることも可能です。
離婚後に結婚時の姓を継続して名のるための届出
結婚時の姓を離婚後にも引き続いて名のるためには、離婚が成立した日から3ヶ月の届出期間以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出しなければなりません。
離婚が成立した日とは?
- 協議離婚の場合・・・「離婚届」が受理された日
- 調停離婚の場合・・・調停が成立した日
- 審判離婚の場合・・・審判が確定した日
- 裁判離婚の場合・・・判決が確定した日
離婚成立後3ヶ月以内ならば、特別な事情や理由がなくても、届出を行うだけで手続きは終わります。
届出人 | 夫または妻(結婚によって姓を改めた方) |
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届出先 | 市区町村役場(届出人の本籍地、所在地、住所地いずれか) |
届出に必要な費用 | 無料 |
届出に必要な用紙 | 「離婚の際に称していた氏を称する届」1通 (市区町村役場に常備) |
届出の時期・期間 | 「離婚届」の提出と同時または離婚成立後3ヶ月以内 |
なお、届出期間を過ぎてしまった場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。ですので、できるだけ早めに、できれば離婚届といっしょに提出することをお勧めします。
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