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夫と妻の戸籍が別になる

まず「戸籍」とは、夫婦、親子といった親族関係、身分関係に関する情報を登録して、公証することを目的にしている公文書のことをいいます。

 

戸籍は、夫婦と未婚の子供からなる家族を1つにしてまとめられています。子供が結婚すると、夫婦の戸籍から出ることになり、新しく別の戸籍をつくります。

 

離婚後の戸籍と姓

 

結婚時の戸籍は、夫婦と未婚の子供をまとめて1つにしていましたが、離婚によって夫婦関係が解消された場合、結婚で姓を改めた方の配偶者がその戸籍から出ることになります。

 

夫が戸籍の筆頭者である場合、妻としては、結婚前の親の戸籍に戻るのか、新しく自分の戸籍をつくるのかを決めなければなりません。

 

新しく戸籍をつくる場合には、旧姓に戻るか、結婚時の姓を継続して名のるのかも考えなければならなくなります。

 

子供がいる夫婦の場合には、離婚後の子供の戸籍と姓についても話し合う必要があります。子供については、父母どちらの戸籍に入れるのか、父親の姓を名のるのか、母親の旧姓に変更するのかを決めなければなりません。

 

まれに妻と夫が逆となるケースもあります。しかし、結婚で姓を改めた方の配偶者は、離婚することによって戸籍と姓の問題を解決しなければならないことは同じです。

 

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