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子供の戸籍と姓の変更

離婚後、旧姓に戻った母親が親権者として子供を引き取った場合は、子供の戸籍と姓が違うことになります。すると、生活する上でいくつかの不都合な点も出てくることでしょう。

 

そのようなときは、子供の姓を母親と同じ姓に変更したうえで、子供を父親の戸籍から母親の戸籍に移すことができます。

 

1.家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する
2.家庭裁判所が申立てに問題がないと判断すれば、子供の姓を認める審判がなされる
3.許可の「審判所」が交付される
4.子供の「入籍届」に「審判所」を添えて、最寄りの市区町村役場に提出する


子供と親が同じ姓を名のり、親の戸籍に子供を移すことができる

 

※監護者と親権者を別にしている場合、親権者でなければ子供の姓の変更を申し立てることはできません。

 

 

子供が15歳以上の場合は、子供本人が離婚後の姓を変更する許可を申し立てることができます。子供が監護者である親の姓を希望すれば、親権者の同意は必要ではありません。

 

また、子供が未成年の間に自分の意思で姓を変更した場合、20歳から21歳になるまでの期間に、市区町村役場に「入籍届」を出せば、変更前の姓に戻ることができます。

 

「子の氏の変更許可」申立て手続き

 

申立人 姓(氏)を変更しようとする子供本人
※子供が15歳未満のときは、親権者が子供を代理する
申立てをする家庭裁判所 子供の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用 子供1人につき収入印紙600円
予納郵便切手80円×5枚
申立てに必要な書類 「子の氏の変更許可申立書」1通
子供の「戸籍謄本」1通
母親の戸籍に移る場合は、母親の「戸籍謄本」1通
父親の戸籍に移る場合は、父親の「戸籍謄本」1通
戸籍届出 子供の「入籍届」に、家庭裁判所から交付された「許可の審判書」を添付して、最寄りの市区町村役場に提出する

 

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