既存不適格建築物と違法建築物
既存不適格建築物とは、当初は建築基準法で適法となっていましたが、法改正などで現行法の基準に則さなくなった建物のことを指します。
このような場合、当初の建築行為について、さかのぼって法令違反を問われることはありません。すぐに是正する必要もありません。(これを「不遡及の原則」といいます。)
一方の違法建築物に対しては、直ちに使用禁止や改築などの是正措置が求められます。
既存不適格建築物は、そのまま使用することには差し支えありませんが、建て替える場合は、それを機会に不適合部分を適法に改めるのが原則となっています。そのため、従来と同じ規模の建物が建築できないこともあります。
不動産投資をしている場合は、既存不適格建築物の建て替えにより、価格を減価させる可能性もあるため、購入の時点でよく確認しておくことが重要です。
既存不適格建築物の例
- 建物の高さが20mであるが、法改正により高さを15m以下に制限しなければならない規定が設けられた。
- 都市計画による用途地域に適した店舗を建設したが、その後に用途地域が変更され、店舗が建てられなくなった。
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