不動産鑑定士とは
鑑定評価業務とコンサルティング業務の2つがある
不動産鑑定士は、宅建のように認知度は高くありませんが、一般企業に勤めて企業内の鑑定士になったり、独立して個人事務所を開業することもできます。その業務内容は多岐にわたっています。
1つ目は、土地の価値を鑑定する鑑定評価業務です。一部ですが次のような種類があります。
公的機関から依頼される業務
- 国土交通省が依頼する地価公示のための鑑定評価
- 国税庁が依頼する相続課税のために行う相続税標準地の評価
- 市区町村が依頼する固定資産税・都市計画税課税のために行う固定資産税標準宅地の評価
- 法務局が依頼する競売物件の鑑定評価
民間企業や個人等から依頼される業務
- 企業の合併時や倒産時に伴う鑑定評価
- 不動産の証券化に関わる鑑定評価
- 相続を行うときの資産の鑑定評価
2つ目は、不動産の有効利用などに関するコンサルティング(相談)業務です。不動産の利用や取引、投資に関する相談に応じていきます。
不動産鑑定士になるためには
不動産鑑定士になるためには国家試験に合格しなければなりません。
平成18年度からは資格制度が変更されています。短答式試験、論文式試験の2つの試験に合格して、実務修習を修了することが必要です。
実務修習とは、国土交通大臣の登録を受けた実務修習機関において受けるもので、実務修習期間は、1年、2年、3年の3種類があります。1.講義、2.基本演習、3.実地講習の3単元で構成されています。
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