宅地建物取引主任者とは
宅地建物取引業において重要な資格
不動産の賃貸や売買などをおこなうことを宅地建物取引業といいますが、この業務に欠かせない資格が宅地建物取引主任者です。通称は宅建と呼ばれています。
宅地建物取引業を営む事業者は、1つの事務所にあたり、従業者5人に対して1人以上、マンションのモデルルームなどの案内所には1人以上の専任の宅地建物取引主任者を置かなければならないとされています。
宅地建物取引主任者しかできない業務
宅地建物取引主任者の資格保有者しか行うことができない業務があります。
1.重要事項の説明
不動産の購入や賃貸契約を結ぶときに、買主や借主に対して、取引条件や権利関係、法令上の注意点などの重要な事柄を説明する。
2.重要事項説明書(35条書面)への記名・押印
重要事項が明記された説明書の内容に責任を持ち、記名・押印する。
3.契約書(37条書面)への記名・押印
契約書の内容に対して責任を持って記名・押印し、取引契約を結ぶ。
試験に合格して実務経験を積むことが必要
宅地建物取引主任者は、国家資格試験の中でも最大規模の資格試験であり、不動産業だけでなく金融業などの他業種にも人気があります。
まずは各都道府県ごとに毎年10月に実施されている宅地建物取引主任者試験に合格しなければなりません。
ただし、試験に合格しただけでは働くことはできません。合格後には、試験を受けた都道府県で資格の登録を受けて、宅地建物取引主任者証(有効期限5年)の交付を受ける必要があります。
この交付を受けるには、2年以上の不動産取引の実務経験が必要になります。ただし、登録実務講習実施機関が行う登録実務講習を受ける事により「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められます。
実務経験が2年未満の人は、この登録実務講習を修了させれば条件を満たすことができます。
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