J-REITの税制の優遇措置

J-REITの税制の優遇措置

J-REITは、政策目的でつくられた制度であり、特定目的会社と同じように税制の優遇措置がとられています。

 

一定の要件を満たしたJ-REIT(投資法人)が一定の不動産を2009年3月31日までに取得する場合、不動産取得税が3分の1になります。不動産の登記に関する登録免許税では、資産の75%以上を不動産に投資するJ-REITでは、2008年3月31日までに所有権を取得し、なおかつ1年以内に登記をした場合は、税率が0.8%になります。

 

なお、不動産の信託では、不動産取得税がなく、登録免許税についても安いので、J-REITも有利ではなくなっています。これは特定目的会社と同様、不動産そのものだけでなく、「不動産を信託した受益権」も取得可能であるためです。

 

 

税引き前利益からの配当

 

J-REITも特定目的会社と同じように、利益の配当をするうえで、税金がかかる前の利益から配当をすることができます。

 

ただし、税引き前利益から配当できるためにはいくつかの条件があります。

 

条件:税引き前利益の90%以上を配当すること

 

登録免許税・固定資産税・都市計画税

 

登録免許税は会社の設立時に必要となりますが、特定目的会社と同じようにJ-REITでも3万円に軽減されています。

 

ただし、固定資産税、都市計画税についてはJ-REITに優遇措置は用意されていません。

 

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