夫婦の間に未成年の子供がいる場合、両親のどちらか一方が子供の親権者にならなければ離婚することができません。結婚期間中は両親がともに親権者になりますが、離婚後はどちらか一方を決めることになります。ところで「親権者」とは、未成年の子供を育て、教育し、保護するほかに、子供の財産を管理する人のことを指します。親の権利と考える人もいますが、実際には親の責任や義務に近い意味になります。離婚する場合は、ほとんど...
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子供の問題記事一覧
親権者を決める際には、夫婦で十分に話し合うことが大切です。そして、離婚による不利益をできるだけ子供に与えないように、子供の生活や福利・利益を第一に考えなければなりません。未成年の子供にとっては、父母のどちらかが親権者となるのかは非常に大きな問題となります。夫婦の意地の張り合いなどで親権者を決めるという事態は避けるようにしなければなりません。未成年の子供が複数いる場合の決め方未成年の子供が1人でない...
夫婦で話し合いをしても、さまざまな事情で親権者を決めることができない場合もあるでしょう。父母の事情心身の状態、住居の問題、生活態度、家庭環境・教育環境・子供に対する愛情の度合い、子供に接する時間、父母の再婚の可能性、離婚の原因、身近に育児を手伝ってくれる人がいるかどうか、収入状況 など子供の事情年齢、性別、心身の発育状況、学校を転校する場合などの環境変化への適応性、父母との結びつきの強さ、子供の意...
親権は「監護者」と「親権者」の2つに分けることもできます。離婚の合意ができていても、子供を引き取らない方の親が親権について固執している場合に分けるとよいでしょう。親権は、法律上は「身上監護権」と「財産管理権」から成り立っています。身上監護権子供の身の回りの世話・しつけ・教育などの責任を負う財産管理権子供の財産を管理したり、法的手続きを代理する一般には、子供を引き取る方の親が親権者となり、上記の2つ...
離婚後にさまざまな事情が出てきた場合には、親権者を変更することができます。親権者を変更する理由仕事の都合で転勤することになった長期の入院が必要になった子供への暴力や虐待が発覚した子供を他人に任せたきり行方不明になった など「親権者変更」の調停・審判を申し立てる親権者を変更するためには、家庭裁判所に「親権者変更」の調停・審判を申し立てなければなりません。協議離婚をした場合も同様です。ただし、必ず変更...
面接交渉権に関するさまざまな問題があり、決めることができないときには、家庭裁判所に「面接交渉権」の調停・審判を申し立てることができます。面接交渉権に関する問題子供を引き取る方の親が面接交渉を認めない内容面で折り合いがつかない相手が取り決めた内容を守らない取り決めた内容を変更・取消ししたい など家庭裁判所では、離婚の原因、子供の年齢、親子関係などを考慮して、面接交渉権の具体的な内容を取り決めていきま...
離婚後などに、一方の親が子供を連れ去ってしまったような場合、子供を引き渡すように請求することができます。「子の引き渡し請求」の調停・審判一方の親に子供が連れ去られた場合、家庭裁判所に「子の引き渡し請求」の調停・審判を申し立てることができます。調停の結果、相手が引き渡しに同意すれば、子供を引き取ることができます。しかし、調停で合意に達することができなければ、そのまま審判手続きに移行することになります...
養育費とは、子供を養い、育てるために必要な費用のことで、衣食住の費用、教育費、医療費、適度な娯楽費などが含まれています。離婚しても、親は子供の養育費を負担する義務があります。基本的には、収入の多い方の親が養育費を負担することとなりますが、夫婦の収入や財産、生活水準に基づいて、夫婦の話し合いで決めていくことになろうかと思われます。その際には以下のポイントをおさえておきましょう。養育費を決めるときに考...
養育費については、とくに法律で定められた算定方法や月額何万円以上という基準はありません。養育費を決める際は、夫婦でよく話し合い、収入や財産、実際にかかっている養育費用などを考慮して決めていきます。ただ、家庭裁判所で採用されている算定基準というものはあります。(裁判所で採用されている3種類の計算方法) 各算定基準を参考にしつつ、収入や経済力によって個別に金額を決定しています。実費方式夫婦双方の実収入...
養育費について話し合う際は、慎重に決めていかなければなりません。また、将来に予想外の事態が起こって、養育費が足りなくなるなどの場面がくることも考えられます。そのときのために、前もって養育費の増減を請求するかどうかについても決めておくことが大切です。養育費の支払いは長期にわたるのが普通です。子供のまわりの環境が変化することによって、必要な養育費の額も変わってきます。養育費の増減の事情受け取る側の親が...