裁判離婚とは?話し合いによる協議離婚ができず、家庭裁判所による調停・審判でも離婚が成立しなかった場合は、最後の手段として裁判で離婚訴訟を行い、離婚を認める判決を得て離婚する方法があります。これが「裁判離婚」です。裁判で勝訴判決を得た場合、他の離婚方法とは違って、相手がどんなに離婚を拒んでいても強制的に離婚が成立してしまいます。ただし、裁判離婚は多くの費用・時間・労力がかかることを覚悟しておかなけれ...
スポンサード リンク
裁判離婚の進め方記事一覧
協議離婚や調停・審判離婚の場合には、夫婦がお互いに合意すればよく、離婚の原因についての制限はありません。しかし、裁判離婚の場合は、法律で定められている特別な「離婚原因」がなければ、離婚は認められません。これを「法定離婚原因」といいます。法定離婚原因は以下の5つがあります。1.不貞行為があったとき2.悪意で放棄されたとき3.3年以上の生死不明4.回復の見込みのない強度の精神病5.婚約を継続しがたい重...
離婚裁判の場合も一般の裁判と同様に、離婚の訴訟を起こす側を「原告」と呼び、訴訟を起こされた側を「被告」と呼びます。裁判を起こすという場合、請求の趣旨とその理由(訴求の原因)を書いた「訴状」を2通作成します。そして「調停不成立証明書」と「戸籍謄本」を添えて、法律で定められた地方裁判所に提出します。ただし、これらの手続きは、高度な法律の専門知識が必要となります。そのため、一般的には訴状作成の段階から弁...
調停から訴訟へと移行する場合は、できるだけ早い段階から弁護士に依頼することを考えたほうがいいでしょう。訴訟手続きには、法律に関する高度な専門的知識が必要になります。また、一人ではなかなか解決せずに、問題が複雑化してしまうケースもあります。そのようなときに弁護士は強力なサポートとなります。弁護士の見つけ方弁護士の見つけ方には、次のような方法があります。知り合いの弁護士に相談する親戚・知人などから知り...
弁護士に事件を依頼する場合に発生するのが弁護士費用です。裁判を起こすための「訴訟費用」とは異なり、結果に関わらずすべて自己負担となります。弁護士に支払う費用は、依頼する時点で支払う「着手金」や、依頼した事件が終了した時点で支払う「報酬金」があります。また、必要に応じて「日当」や「実費」などの支払いもあります。それぞれの費用の詳細については以下の通りです。弁護士費用の種類■着手金着手金とは、弁護士に...
経済的な理由で弁護士に依頼することができない、弁護士費用が払えないという人は、「民事法律扶助」制度を利用してみるとよいでしょう。民事法律扶助とは、法律の専門家のアドバイスや手助けが必要であるにもかかわらず、経済的な理由により依頼することができないという方のために、無料で法律相談を行い、司法書士等の費用の立て替えを行う制度です。ただし、民事法律扶助を受けるためには、以下のような条件が必要となります。...